【法改正】従業員50名未満もついに義務化!はじめての「ストレスチェック」で中小企業が知るべき全知識
「ストレスチェックなんて、大企業がやるものでしょう?」
「うちのような少人数の会社で、そんなことやる意味があるの?」
これまで、労働者数50名未満の事業場におけるストレスチェックは、法律上「努力義務」にとどまっていました。しかし、今回の労働安全衛生法の改正により、ついに「すべての事業場」で実施が義務化されることになります。これまで無縁だった中小企業の経営者様や担当者様にとっては、まさに寝耳に水かもしれません。
「何から手を付ければいいのか」「結果が分かったらどうすればいいのか」「お金はかかるのか」。そんな皆様のリアルな疑問や不安に対し、産業保健の専門機関であるH2コンサルタントが徹底解説します。
1. なぜ今?「全企業に義務化」される背景とスケジュール
ストレスチェックとは、従業員に簡単な質問票(通常57項目)に答えてもらい、自身のストレス状態に気づいてもらうことで、うつ病などのメンタルヘルス不調を「未然に防ぐ」ための制度です。
なぜ今、対象が拡大されたのか。それは、企業規模に関わらず精神障害による労災認定件数が過去最多を更新し続けているからです。特に人手不足が深刻な中小企業において、従業員が一人でもメンタル不調で休職・離職してしまえば事業の存続に関わります。国はこれを防ぐため、全企業にメンタルヘルス対策を義務付けるよう舵を切りました。
いつからやらなければならない?
施行時期は「公布後3年以内に政令で定める日(令和8年〜10年頃)」とされています。国も小規模事業場の負担に配慮しており、すぐに実施を迫るものではありませんが、今から情報収集を始めるのが正解です。
2. 冒頭の疑問にズバリ回答!「何から始める?お金は?」
初めてストレスチェックを意識した担当者様が、最も気になる3つの疑問に回答します。
法律上、ストレスチェックは会社(人事や社長)が直接実施することはできず、医師や保健師などの「実施者」を立てる必要があります。社内で実施体制を構築するのは非常にハードルが高いため、まずは「小規模事業場にも対応してくれる外部委託先」に相談し、丸投げできる体制を作ることが最初のステップです。
結果は実施機関から本人に直接通知されます。その結果「高ストレス」と判定された従業員から申し出があった場合のみ、会社は「医師の面接指導」を手配する義務が発生します。個人の結果は見られませんが、代わりに「部署ごとのストレス傾向(集団分析)」のデータがもらえるため、それを元に職場環境の改善(業務量の調整など)を行うのが会社の役割です。
検査のためのシステム利用料や外部委託費はもちろん、高ストレス者から申し出があった際の「医師による面接指導」にかかる費用についても、すべて会社が負担する必要があります。法律上、従業員個人に費用を負担させることはできません。従業員数によって費用は変動するため、まずは委託先に相談して見積もりを取るのが確実です。
3. 経営者が誤解しがちな「本当のリスク」
「実施しなくても、見つからなければ罰則はないのでは?」と考える方もいるかもしれません。しかし、真の恐ろしさは「民事訴訟リスク」です。もし従業員がメンタル不調で倒れた際、「会社は法律で定められたストレスチェックすら実施していなかった」となれば、安全配慮義務違反として多額の損害賠償を命じられる可能性が極めて高くなります。
4. 50名未満の企業がとるべき「最適な進め方」
経営資源が限られる小規模事業場が、この制度を無理なく、かつ法的に問題なく運用するためのポイントは「無理に自社だけで完結させようとしないこと」です。専門の外部機関を活用することで、事務負担や情報漏洩のリスクをなくし、従業員が安心して受検できる環境を整えましょう。
専門家からのアドバイス
「少人数のアットホームな会社だから、ストレスなんてないよ」と思われる経営者様もいらっしゃいます。しかし、少人数だからこそ「人間関係が固定化しやすい」「社長との距離が近すぎて本音が言えない」という隠れたストレスが溜まりやすいのも事実です。
今回の義務化を「面倒な法律対応」と捉えるか、「社員の定着率を上げ、組織を強くするチャンス」と捉えるかで、数年後の会社の活力が大きく変わります。
「うちの会社の場合、いくらでどう始められる?」
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